仕事柄、高齢者関係の不動産売買に立ち会うケースがあります。
その時 最近多いのが本人を証明する身分証明書(運転免許証、旅券)が失効しているケースです。
不動産登記規則72条では、
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第十三条 に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
で身分証明すれば良いことになっていますが、
昨今、犯罪組織の資金洗浄対策を強化する取り組みの中で、金融機関などに提出する身分証明書の要件が厳格化されています。
司法書士の先生の中には写真付きの身分証明書でしか本人確認しないケースが多々あります。
ここで、紹介する運転免許証を返納した高齢者らが希望すればもらえる「運転経歴証明書」は
以前、交付後6カ月に限られていた有効期間を、住所変更を義務づけることで撤廃し、公的な身分証明書として生涯使えるようにしたものです。
この経歴証明書は、金融機関で口座を開いたり携帯電話を買ったりする際、旅券などと同様に本人確認の書類としても使えるのです。
もともと運転免許をお持ちでない方は、従来通り住民基本台帳カードの取得をお勧めします。
経歴証明書の詳細は各県警ホームページをご参照ください。
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