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成年後見制度とは?

 成年後見人制度とは、判断能力が十分でない方(認知症の高齢者、知的障害者、精神障害等)の日常生活を守るため、家庭裁判所に申し立てをし、その方を援助する「後見人」を設定する制度です。
 たとえば、介護サービス指定事業者と契約を結ぶ際に、判断能力が不十分であるために、内容を充分に吟味できなかったり、不当な契約をしてしまうケースがあります。そのような場合に後見人がいれば、本人に変わって契約を行ったり、不当な契約を解除することができます。
 また、判断能力が不十分になったときに備え、本人が健康なうちに後見人を定め、契約を交わしておくこともできます。


成年後見制度の活用シーン

  次のようなシーンでは、成年後見制度を有効に活用できます。

  • 今は元気だけれど、将来の暮らしに不安を感じている
  • 認知症の傾向がある、または、認知症の家族がいる
  • 高額な商品や、いらないものを買わされそうになった
  • 遠方で別居している親の、日々の暮らしが心配
  • お子様のいない夫婦で、自分の死後、配偶者の暮らしを心配している
  • 障害をもつ子供のいる親で、自分の死後、子供の暮らしを心配している

任意後見制度と法定後見制度

 成年後見制度には、大きく任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度

 任意後見制度とは、判断能力が衰える前に、将来に備えて後見人を定めておく制度です。

 任意後見契約は、公正証書で行われます。 後見人には、任意で契約した人が勤めます。


法定後見制度

 法定後見制度とは、判断能力が衰えた後に、その方を保護するために後見人を付ける制度です。本人の判断能力の度合いにより、「後見・保佐・補助」の3種類があります。後見人は家庭裁判所が選任します。誰になって欲しいか、希望を伝えることはできます。家族が選任される場合がほとんどですが、事情によっては専門家が選任されることもあります。





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