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任意後見契約

 任意後見制度とは、本人が判断能力が衰える前に、将来に備えて後見人を定めておく制度です。当事者間で、具体的にどのような支援を受けるかを決め、契約を交わしておきます。


後見人になれる人

 任意後見制度では、任意の契約で選ばれた人がなることができます(欠格事由があった場合を除く)。家族が後見人を務めることもできます。
 身よりのない人や、家族・親族間で法的なトラブルがある方は、専門家に依頼することもできます。


任意後見手続の流れ

1. 任意後見契約の締結

 後見を受けたい人と後見人になる人の間で契約を交わします。「公証人」に公正証書の契約証書を作成してもらい、登記所への嘱託により、任意契約の登記を行います。


2. 家庭裁判所に後見監督人選任の審判の申し立て

  任意後見監督人とは、後見人の仕事ぶりを監督する人のことです。申し立ては、任意後見人になる予定の者又は本人、配偶者、四親等内の親族が行います。

3. 家庭裁判所で審判・後見支援の開始

  家庭裁判所により、支援が必要であるかどうかを審判します。後見監督人の選任がなされたると、実際の支援が始まります。





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