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相続とは

 相続とは、亡くなった方の財産をご家族などの相続人が引き継ぐことをいいます。民法882条には「相続は、死亡によって開始する。」とあるように、誰かが亡くなったその瞬間に、相続は始まっています。
 「相続」は、何度も経験するものではありません。ただこの生涯に何度も経験するでない「相続」で、トラブルが発生することはご存知だと思います。特に身内間のトラブルは、非常にこじれてしまうことがよくあります。
 「相続」を「争続」にしないために、遺言書や成年後見制度を活用することは、非常に重要な選択肢と言えます。



法定相続人と法定相続分

 法定相続人とは、相続する権利がある人のことをいい、民法では次のように定められています。

・配偶者(妻・夫)
 戸籍上の配偶者は常に相続人になります。内縁関係や未入籍だと相続人になれません。

・子供(第一順位)
 
実子、養子、認知された子供は相続人になります。胎児も含まれます(死産は除く)

・父母、祖父母(第二順位)
 直系尊属ともいいます。配偶者はいるが子供がいない、または両方ともいない場合に限り、相続人になります。

・兄弟姉妹(第三順位)
 配偶者はいるが子供も直系尊属もいない場合、またはその全員がいない場合に限り、相続人になります。すでに死亡している場合は、その子供が相続人になります。

 被相続人が遺言書を残している場合は、法定相続人より優先されます。ただし、法定相続人には遺留分という最低限の保障があります。



相続財産の調査

 相続手続を行うためには、まずその対象になる財産を調べて財産目録を作成します。
 被相続人が所有していた不動産や、預貯金、保険、株・有価証券等について調査します。遺産分割協議後に新たに相続財産が発覚すると、分割協議を最初からやり直さなければならないので、もれなく調査しておく必要があります。
 また、相続財産には借入金などの負の遺産も含まれます。相続放棄をするかどうか判断するためにも、正しく把握しておく必要があります。
 相続の手続は3ヶ月以内と決まっていますから、相続財産の調査は迅速に行う必要があります。また、法務局や銀行等、平日の昼間に多くの時間が必要になります。
 ご多忙の方や、財産調査に不安がある方は、当事務所でもサポートしております。ご相談ください。



相続放棄とは

 お亡くなりになった人の財産より借金の方が多い場合、その借金を相続しないための方法として、「相続放棄」という手段があります。
 相続放棄とは、相続が開始した後に相続することを拒否する意思表示のことです。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。
 相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述しなければなりません。尚、相続が開始する前に相続放棄の手続きをすることは出来ません。
 なお、「連帯保証債務」も相続の対象ですので、注意が必要です。



相続手続のおおまかなスケジュール

 相続に関係する手続の、おおまかなスケジュールは下記の通りです。

・ 死亡届の提出………………………… 7日以内
・ 相続放棄・限定承認の手続き……… 3ヶ月以内
・ 準確定申告…………………………… 4ヶ月以内
・ 相続税申告・納税…………………… 10ヶ月以内


当事務所のサポート

 当事務所では、相続に関する調査・相談や、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、遺言執行に関連するサービスをさせていただいております。忙しくて時間が取れない方、なるべくスムーズに相続を行いたい方、手続きが煩雑でよく分からないという方は、ぜひご検討頂ければと思います。




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